2010年04月01日
生命保険の節税に税制改正!?
生命保険の保険金は、契約により年金方式で受取ることができるものもあります。
この年金を受取る権利を相続・贈与で引き継ぐときの評価額は、相続税法第24条で定められていますが、年金を受取る期間が長いほど、評価額が下がる評価方法になっており、これを利用した節税商品があります。
この評価方法が改正される見込みです。
詳しくは、お問い合わせください。
http://k-sks.net/
この年金を受取る権利を相続・贈与で引き継ぐときの評価額は、相続税法第24条で定められていますが、年金を受取る期間が長いほど、評価額が下がる評価方法になっており、これを利用した節税商品があります。
この評価方法が改正される見込みです。
詳しくは、お問い合わせください。
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