京つう

ビジネス/起業  |洛中

新規登録ログインヘルプ



スポンサーリンク

上記の広告は、60日以上更新がないブログに表示されています。
新たに記事を投稿することで、広告を消すことができます。  

Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年04月01日

生命保険の節税に税制改正!?

生命保険の保険金は、契約により年金方式で受取ることができるものもあります。



この年金を受取る権利を相続・贈与で引き継ぐときの評価額は、相続税法第24条で定められていますが、年金を受取る期間が長いほど、評価額が下がる評価方法になっており、これを利用した節税商品があります。



この評価方法が改正される見込みです。



詳しくは、お問い合わせください。



http://k-sks.net/
  


Posted by 起業プラス京都  at 19:55Comments(0)起業