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Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年04月07日

甲欄・乙欄

給与を支払う場合には、給与所得の源泉徴収税額表を用いて給与から所得税を徴収しますが、この表には甲欄と乙欄があります。



「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」の提出がある場合は甲欄、ない場合は乙欄を用います。



また日額表には丙欄もありますが、これは日雇賃金に対して適用します。





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Posted by 起業プラス京都  at 13:01Comments(0)起業