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2010年06月01日

解雇予告手当

解雇の際、会社はその従業員に対して、30日前までに
解雇予告をしなければなりません。
その場合の解雇理由は当然ながら正当なものでなければな
らないのはいうまでもありません。

30日前に解雇予告した場合は解雇予告手当は必要ありません。

解雇予告期間が30日に満たない場合は、その日数によって
解雇予告手当を支払う必要があります。
つまり下記のように取り扱われます。

  解雇予告手当=平均賃金x(30日-解雇予告期間)

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Posted by 起業プラス京都  at 23:39 │Comments(0)労働保険

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