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Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年01月15日

会社がみなし解散!?

株式会社が、最語に登記が行われた日から12年間経過した場合で、一定の届出をしなかったときは、解散したものとみなされます。



ただし、特例有限会社についてはみなし解散制度はありません。


http://k-sks.net/  


Posted by 起業プラス京都  at 18:23Comments(0)会社設立 京都