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2011年10月31日

副業禁止が有効とされる場合

副業禁止が有効だとされる例は下記の通りです。



●副業のために遅刻や欠勤が多くなったと判断される場合

●競合する他社でのアルバイトは会社の利益が損なわれると判断される

●会社固有の技術やノウハウが漏洩されると判断される場合

●会社の名前や名刺を使って副業を行なう場合

●違法な仕事をして会社の品位を落とす惧れがある場合



上記有効された例は、競合する他企業への副業はまだしも、大きなお世話的な理由も多いのが現実ですしこのあたり今後のまともな判例を待ちたいところです。



副業を禁止していても、通常は許可を受ければ副業は可能とされる場合が多いので、遠慮せずに副業申請をしてみましょう。

それでもなお会社に内緒で副業をしたい人は、住民税や市民税を特別徴収から普通徴収にして自分で払うようにします。

会社で天引きにしておくとその金額から経理にばれてしまう可能性が高いので注意が必要です。



なお、育児休業給付を受けている育児休業中に他社でアルバイトをすると不正受給となる場合があるので確認しておいた方が良いと思います。





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Posted by 起業プラス京都  at 23:17 │Comments(0)起業

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