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Posted by 京つう運営事務局  at 

2015年05月27日

記念品として支給する旅行券に注意  旅行券は原則として給与等課税だが

創業記念や永年勤続表彰などで支給する記念品が給与として課税されないためには、

(1)支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること、

(2)記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること、

(3)創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること、との全ての要件を満たす必要がある。

記念品の支給や旅行への招待費用に代えて現金、商品券などを支給する場合は、その全額が給与課税され、また、本人が自由に記念品を選択できる場合も、その記念品の価額が給与課税される。

特に、旅行券の支給には注意したい。一般的に、旅行券は有効期限もなく、換金性もあり、実質的に金銭を支給したことと同様になるので、原則として給与等として課税される。

ただし、課税されない要件がある。それは、(1)旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること、(2)旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含む)であること、(3)旅行券の支給を受けた者がその旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行者等への支払額)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して会社へ提出すること、などの要件を満たしている場合は、給与等として課税しなくても差し支えないとされている。





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Posted by 起業プラス京都  at 16:50Comments(0)起業

2015年05月20日

14年NISA口座数は825万口座 投資を通じた利益は約3460億円

2014年におけるNISA(少額投資非課税制度)の総口座数は825万3799口座(12月末時点)で、2014年1月時点の約492万口座から、1年で約333万口座、67.6%増えたことが、金融庁が発表した「NISA口座の利用状況に関する調査」結果で分かった。その投資総額は約2兆9770億円(12月末時点)で、昨年6月30日時点の約1兆5631億円から、6ヵ月で約1兆4138億円、90.5%増えている。

NISA投資を商品別にみると、「投資信託」が全体の65.3%を占めて最も多く、次いで、「上場株式」が32.6%、「ETF(上場投資信託)」が1.2%、「REIT(不動産投資信託)」が0.9%だった。

NISA口座開設数の年代別の口座開設者比率をみると、60歳代以上が56.7%と5割半ばを占めている。

また、NISA口座のうち実際に投資した割合は45.5%で、年代別の投資額比率をみると、60歳代以上の割合は60.8%となっている。

 12月末時点の投資総額は約2兆9770億円だったが、売却などをせずに口座に残した金融商品を12月末時点で時価評価した金額は約2兆9878億円、株の配当や投資信託の分配金を合計した額は約1232億円、資産処分に当たる売却額は約4013億円、課税口座への払出し額が約4億円だった。

金融庁では、これらの残高以下の合計約3兆3230億円から投資総額を引いた差額約3460億円が、NISAを通じた投資の利益とみている。









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Posted by 起業プラス京都  at 13:32Comments(0)起業

2015年05月14日

各自のライフプランを簡単に作成可能

公財)生命保険文化センターでは、3月中旬からライフプランを考える独自のWEBシミュレーションツール「e-ライフプランニング」をホームページ上に無料で公開している。このツールは、生年月日などの基本情報とともに具体的な収入・支出項目を入力することで、自分自身の現在のライフステージにおけるライフプランを簡単に作成することができるという。「e-ライフプランニング」は、生活設計の重要性が高まっている折、金融・保険商品を適切に選択する判断力が求められるが、一人ひとりでライフステージが違うだけに各自に応じたライフプランの基盤づくりを目指した。作成にあたっては同センターが研究テーマとして立ち上げた「生活設計の今日的課題と今後のあり方」に関する研究報告をベースに独自に開発したもの。研究会は大学教授中心に5人で検討を重ね昨年3月に報告書にまとめた。

「e-ライフプランニング」の特徴として、①「夢や目標を考える」②「現在の家計を把握する」③「将来のリスク(予想外の支出)やその備えについて考える」といったライフプラン作りに必要な3つの要素をサポートする機能が組み込まれている点だ。3要素をもとに、生年月日、配偶者・子どもの有無などの基本情報、それに具体的な収入・支出項目を入力することで、自分自身のライフプランを簡単に作成することができ、やり直しや修正も自在に可能という。









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Posted by 起業プラス京都  at 11:44Comments(0)起業

2015年05月12日

消費税転嫁対策取締り状況を公表  

経済産業省はこのほど、消費税転嫁対策特別措置法が施行された2013年10月1日から2015年3月末までの主な転嫁対策の取組状況をとりまとめ公表した。同省では、昨年4月の消費税率引上げを踏まえ、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、公正取引委員会とも連携して、監視・取締り対応への強化策などを実施している。

監視・取締り対応の取組みでは、買手側(特定事業者)の転嫁拒否行為に対しては、転嫁対策調査官(転嫁Gメン)による監視・取締りを行っており、2015年3月末までの累計で、指導を1728件、措置請求を3件、勧告・公表を19件実施した。

また、消費税の転嫁状況を定期的に把握するため、2014年4月から、事業者に対して転嫁状況に関するアンケート調査を毎月実施してきた。3月の書面調査結果(有効回答数9813事業者)によると、転嫁状況については、事業者間取引では85.3%、消費者向け取引では76.9%の事業者が「全て転嫁できている」と回答した。

2014年4月の調査との比較では、事業者間取引では、「全て転嫁できている」と回答した事業者は、昨年4月調査の79.0%から今回3月調査の85.3%へと+6.3ポイント、消費者向け取引では、同69.7%から76.9%へと+7.6ポイントともに増加しており、2014年4月の消費税率引上げ後、1年が経過し「全て転嫁できている」と回答した事業者の比率は高くなっている。





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Posted by 起業プラス京都  at 12:02Comments(0)起業

2015年05月09日

収入印紙の過誤納による印紙税の還付

2014年4月1日に消費税率が8%に引き上げられたが、同日、領収書やレシートに貼る収入印紙も見直され、「金銭又は有価証券の受取書」に記載された受取金額が非課税となるのは、改正前の3万円未満から「5万円未満」に引き上げられた。

つまり、飲食店などの領収書の記載金額が「3万円以上5万円未満」のケースで、見直しを知らずに収入印紙を貼ってしまうと200円の印紙税を払い過ぎたことになってしまう。

 こうした印紙税の納付が必要のない文書に誤って収入印紙を貼った場合は、所轄税務署長に払い過ぎ(過誤納)となった文書の「原本を提示」して、過誤納の事実確認を受けることで、印紙税の還付を受けることができる。還付の対象になるのは、印紙税を納付する目的で、印紙税の納付の必要がない文書に誤って印紙を貼り付けたり、又は課税文書に所定の金額を超える印紙を貼り付けたりした場合などに限られている。

したがって、印紙により納付することになっている登録免許税や訴訟費用などを納付するための文書に印紙を貼り付けたものは、印紙税の還付を受けることができない。こうしたケースでは、最寄りの税務署に収入印紙が貼り付けられている文書を提示し、その収入印紙が印紙税の納付のために用いられたものではないことの確認を受けた場合、郵便局において所定の交換手数料を支払い、他の収入印紙と交換する「交換制度」がある。







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