2010年02月23日
中小法人の優遇税制③
中小法人(青色申告の場合)は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、全額損金に算入できます。ただし、年間合計300万円までです。
詳しくは、お問い合わせ下さい。
http://k-sks.net/
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パート労働情報サイトがリニューアル
消費増税延期で2015年度の子育て給付金中止 政府方針
来年度から介護報酬を引下げへ
従業員301人以上の企業に女性登用数値目標を義務付けへ
厚生労働省が最低賃金の引上げに向け
社内融資制度 改正に注意
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