就業規則、相対的記載事項

起業プラス京都

2010年04月13日 23:08

◆就業規則 相対的必要記載事項◆

以下の項目は、会社のルールとして存在している場合には
必ず就業規則に記載しなければなりません。

1.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、
  退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
2.臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項
3.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
4.安全及び衛生に関する事項
5.職業訓練に関する事項
6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
7.表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
8.その他事業場のすべての労働者に適用される事項

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