名義変更は贈与税に注意

起業プラス京都

2012年04月06日 23:26

不動産の名義を変更したいという相談は多いですが、不動産や株式等の名義の変更があった場合において、対価の授受がなかったときは、原則として贈与として取り扱われます。

時価よりも低い対価の授受があった場合は、時価と対価の差額が、原則として贈与とされます。



贈与税の課税対象となりますので、注意が必要です。





京都、滋賀での起業、会計・税務、労務、助成金、融資など、お気軽にお問い合わせ下さい。
60分無料相談実施中!
http://k-sks.net/


起業 京都
起業 滋賀



会社設立 京都
会社設立 滋賀





介護 京都
介護 滋賀
http://www.kaigokigyou.com/

税理士 京都
税理士 滋賀
http://inui-taxoffice.jp/


関連記事