扶養控除の改正②

起業プラス京都

2010年09月08日 10:35

所得税の扶養控除制度ですが、高校の実質無料化に伴い、年来16歳以上19歳未満の控除額が、63万円から38万円に改正されました。



平成23年分以後の所得税について適用されます。平成22年は、従前通りですので、ご注意ください。





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