不当な解雇

起業プラス京都

2010年06月07日 08:05

どのような場合に解雇を行なうのかは、会社が勝手に
気分で決められるものではなく、当然就業規則などの
社内規程に定めておく必要があります。

就業規則に定めがない理由で解雇はできませんし、
むちゃくちゃな理由の解雇は、それ自体無効となります。

また、同じ理由で、ある人は減給なのに、ある人は解雇と
いうような差別的な処置も認められません。

解雇理由は客観的に正当なものでなければならないです。

ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
 http://k-sks.net/contact/index.html



関連記事