京つう

ビジネス/起業  |洛中

新規登録ログインヘルプ



2014年11月27日

通勤手当の非課税限度額を引上げ

役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっている。マイカーなどで通勤している人の非課税となる1ヵ月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて、段階的に定められているが、政府は、通勤手当の非課税限度額を見直すための所得税法施行令の一部改正する政令を官報に掲載した。

見直しは、支給する通勤手当(1ヵ月あたり)の非課税限度額を引き上げる。具体的には、片道の通勤距離が、「10キロメートル未満」は4200円(改正前4100円)、「10キロメートル以上15キロメートル未満」は7100円(同6500円)、「15キロメートル以上25キロメートル未満」は1万2900円(同1万1300円)、「25キロメートル以上35キロメートル未満」は1万8700円(同1万6100円)、「35キロメートル以上45キロメートル未満」は2万4400円(同2万900円)に、それぞれ引き上げられる。

それとともに、45キロメートル以上は2万4500円とされていたものを、(1)「45キロメートル以上55キロメートル未満」は2万8000円、(2)「55キロメートル以上」は3万1600円とする距離基準が新たに設けられている。

この政令は、2014年10月20日から施行され、改正後の所得税法施行令20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、2014年4月1日以後に支給される通勤手当(新通勤手当)について適用される。





京都、滋賀での起業、会計・税務、労務、助成金、融資など、お気軽にお問い合わせ下さい。
60分無料相談実施中!
http://k-sks.net/




起業 京都
起業 滋賀



会社設立 京都
会社設立 滋賀


介護 京都
介護 滋賀
http://www.kaigokigyou.com/


税理士 京都
税理士 滋賀
http://inui-taxoffice.jp/


同じカテゴリー(起業)の記事画像
法人の黒字申告割合は5年連続増加 
ビワマス釣りに行きました。
京都西陣 正絹 名刺入れ
丹後ちりめん
同じカテゴリー(起業)の記事
 第17号文書規定の印紙税非課税 「営業に関しない受取書」とは? (2017-05-31 12:33)
 社長や執行役員を若手社員が教育する⁉ (2017-05-09 00:55)
 介護保険関連法の改正案が厚労委員会で可決 (2017-04-30 20:04)
 2019年春入社の就活日程は前年同様に 経団連方針 (2017-04-29 08:57)
 トラックドライバーの「荷待ち時間」記録義務付けへ (2017-04-24 22:46)
 転職直後でも有休取得しやすく~規制改革会議 (2017-04-09 19:46)

Posted by 起業プラス京都  at 17:30 │Comments(0)起業

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。