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2014年11月25日

空き家対策に固定資産税を見直しか


国土交通省及び総務省は、市町村による空き家対策を促進する観点から、2015年度税制改正に向けて、対象土地に係る固定資産税について必要な措置を講ずるよう税制改正要望に盛り込んだ。

総務省の調査によると、適切な管理がなされないまま放置されて空き家となった住宅は、2013年現在、全国で820万戸にのぼり、空き家率は13.5%と、ともに過去最高となっている。地方自治体においても、所有者に空き家の適正管理や撤去を促す条例を次々に制定・施行している。その数は今年4月時点で355件にのぼり、一部自治体では行政代執行で取壊しを行う例も出ているが、決定打にはなっていないのが実情だ。国交省や総務省は、事態が改善しない理由の一つに固定資産税の住宅用地に対する軽減特例があるとみている。現在、特例は面積200平方メートルまでの小規模住宅用地の価格は6分の1に、200平方メートルを超える一般住宅用地の価格は3分の1に抑えられている。つまり、住宅を解体し、更地にすると固定資産税が最大6倍に跳ね上がってしまう。

今回の両省における税制改正要望では、「土地に係る固定資産税について必要な措置を講ずる」としたが、具体的な記述はない。必要な措置としては、自主的な空き家の除去等に対して一定期間、固定資産税を減免することや、除去等をしない空き家は住宅用地の軽減特例の対象から外すなどの措置が考えられ、所有者に早期撤去などを促すとみられる。







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Posted by 起業プラス京都  at 13:30 │Comments(0)起業

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