京つう

ビジネス/起業  |洛中

新規登録ログインヘルプ



2012年11月08日

同じ年に2社から退職金をもらう場合

企業が退職金を支払うケースで、支給対象の役員または使用人が同じ年にすでに他から退職金をもらっていることがあります。この場合には、支払者は他の会社などが支払った退職金も含めて、源泉徴収税額を計算しなければならないので注意が必要です。

このため、退職する人から退職金等の額、源泉徴収税額、支払年月日及び勤続年数等が記載された「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けておく必要があります。

同じ年に2ヵ所以上から退職金当をもらったときの勤続年数は、それぞれの勤続期間のうち、最も長い期間により計算します。

 ただし、その最も長い期間以外の期間のうちにその最も長い期間と重複していない期間がある場合は、その重複しない部分の期間を最も長い期間に加算して勤続年数を計算することになります。

勤続年数に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。

なお、1回目の退職金に対する税額を差し引いた結果、源泉徴収すべき所得税の額がマイナスになったときは、源泉徴収義務者は、源泉徴収をしないで退職金をそのまま支払えばよいです。この場合、退職金の受給者本人が後日確定申告をし、還付を受けることになります。また、「受給に関する申告書」の提出を受けていない場合は、退職金の支給額(退職所得控除額の控除前の金額)に20%の税率を乗じて所得税を源泉徴収します。









京都、滋賀での起業、会計・税務、労務、助成金、融資など、お気軽にお問い合わせ下さい。
60分無料相談実施中!
http://k-sks.net/




起業 京都
起業 滋賀



会社設立 京都
会社設立 滋賀



介護 京都
介護 滋賀
http://www.kaigokigyou.com/


税理士 京都
税理士 滋賀
http://inui-taxoffice.jp/


同じカテゴリー(起業)の記事画像
法人の黒字申告割合は5年連続増加 
ビワマス釣りに行きました。
京都西陣 正絹 名刺入れ
丹後ちりめん
同じカテゴリー(起業)の記事
 第17号文書規定の印紙税非課税 「営業に関しない受取書」とは? (2017-05-31 12:33)
 社長や執行役員を若手社員が教育する⁉ (2017-05-09 00:55)
 介護保険関連法の改正案が厚労委員会で可決 (2017-04-30 20:04)
 2019年春入社の就活日程は前年同様に 経団連方針 (2017-04-29 08:57)
 トラックドライバーの「荷待ち時間」記録義務付けへ (2017-04-24 22:46)
 転職直後でも有休取得しやすく~規制改革会議 (2017-04-09 19:46)

Posted by 起業プラス京都  at 01:03 │Comments(0)起業

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。