2012年04月06日
名義変更は贈与税に注意
不動産の名義を変更したいという相談は多いですが、不動産や株式等の名義の変更があった場合において、対価の授受がなかったときは、原則として贈与として取り扱われます。
時価よりも低い対価の授受があった場合は、時価と対価の差額が、原則として贈与とされます。
贈与税の課税対象となりますので、注意が必要です。
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