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2012年02月24日

税務署の処分に不満がある場合

税務署の課税処分に不服がある場合、原則として、税務署の処分から2ヶ月以内に、税務署に対し「異議申し立て」を行うことができます。



さらに不服がある場合は、税務署の決定から1ヶ月以内に「審査請求」(国税不服審判所)、さらに6ヶ月以内に「訴訟」(裁判所)という流れになります。



ただし、納税者の主張が認められる割合は少ないようです。




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Posted by 起業プラス京都  at 02:15 │Comments(0)起業

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