2011年12月05日
新設法人の消費税免税点制度の注意点②
平成25年1月1日以後開始事業年度から、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(原則として、前事業年度開始の日から6ヶ月の期間)の課税売上高及び給与支払額が1,000万円を超えた場合、その課税期間は課税事業者となります。
新たに設立された法人で、設立1期目が7ヶ月以下である場合、設立2期目の法人の特定期間は、その前々事業年度となりますが、前々事業年度がないことから、特定期間はありません。
つまり、特定期間の判定はないこととなります。
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