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2011年11月21日

消費税の免税点制度の改正に注意

税制改正により、平成25年1月1日以後開始する年又は事業年度から、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高又は支払給与の額が1,000万円を超える場合は、消費税の課税事業者になります。



これは、新設3年目以降の事業年度も同じです。



また、給与には、未払いの給与や所得税が非課税である通勤手当は含まれません。





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Posted by 起業プラス京都  at 12:54 │Comments(0)起業

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