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2011年09月13日

消費税の免税点の改正

平成25年1月1日以後に開始する事業年度から、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、下記のいずれかが1,000万円を超えている場合、消費税の課税事業者になります。



①前期の上半期の課税売上高

②前期の上半期の給与等の合計額(役員、社員、アルバイト、派遣社員の給与・賞与等)



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Posted by 起業プラス京都  at 10:24 │Comments(0)起業

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