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2011年08月09日

嘱託社員①

嘱託社員とは、業務を委託された社員のことで、一種の契約社員です。
実際は以下の2つのような意味に使われます。

1.医師や弁護士を嘱託とする場合
2.定年退職後の社員を続けて嘱託とする場合

1.の場合は職務としての独立性が高く、職務執行について指揮命令を受けることが
少ないので、雇用契約ではなく一般的に請負契約とされる場合が多く労働法の適用はされません。

2.の場合は、一旦退職して再就職しますから、自由な雇用関係を結ぶことができます。
会社にとっては以前の年功序列の賃金体系を取らなくて良いので経費の節減になるという
メリットがあります。
定年前と同じように指揮監督下に置かれますので労働法の適用がされます。


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Posted by 起業プラス京都  at 22:47 │Comments(0)労働保険

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