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2011年07月26日

誓約書②

誓約書は会社と従業員との間の約束ですので、守らなければなりませんが

ただ、それに違反したからといって、法的拘束力は無く処罰の対象にはなりません。

実際には、就業規則に違反したことを理由に処罰の対象となります。


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Posted by 起業プラス京都  at 22:50 │Comments(0)労働保険

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