2011年06月27日
相続税の課税財産の注意点
子供が海外に居住していたら、その子供が国外の財産を相続しても相続税がかからないと思われている方が多いようです。
しかし、相続人(子供)が日本国籍を有しており、その相続人(子供)又は被相続人(親)が相続開始前5年以内に日本に住んでいたことがある場合は、相続した国外財産にも相続税が課されます。
詳しくはお問い合わせ下さい。
60分相談無料です。
http://k-sks.net/
しかし、相続人(子供)が日本国籍を有しており、その相続人(子供)又は被相続人(親)が相続開始前5年以内に日本に住んでいたことがある場合は、相続した国外財産にも相続税が課されます。
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