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2011年04月06日

被災者への自社製品の寄附

法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために行う自社製品等の提供に要する費用の額は、寄附金又は交際費等に該当せず、損金に算入されます。


60分相談無料です。
http://k-sks.net/


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Posted by 起業プラス京都  at 18:05 │Comments(0)起業

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