2011年04月01日
印紙を多く貼りすぎた場合!
間違って印紙を多く貼りすぎた場合、税務署に、「印紙税過誤納確認申請書」を提出すると、還付を受けることができます。
還付期間は、過誤納となった書類の作成日から5年間です。
詳しくはお問い合わせ下さい。
60分相談無料です!
http://k-sks.net/
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第17号文書規定の印紙税非課税 「営業に関しない受取書」とは?
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