2011年03月02日
居住用不動産を売却した場合の税金④
居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合、
家屋の所有者と敷地の所有者が各々別々に、3,000万円の
特別控除の特例を受けることはできません。
ただし、家屋の譲渡所得が3,000万円に満たない場合、家屋の
所有者と敷地の所有者が親族でその家屋の所有者とともにその
家屋に居住しているなどの要件を満たすときは、その満たない
金額は、敷地の譲渡所得から控除できます。
詳しくはお問い合わせ下さい。
60分相談無料です。
http://k-sks.net/
家屋の所有者と敷地の所有者が各々別々に、3,000万円の
特別控除の特例を受けることはできません。
ただし、家屋の譲渡所得が3,000万円に満たない場合、家屋の
所有者と敷地の所有者が親族でその家屋の所有者とともにその
家屋に居住しているなどの要件を満たすときは、その満たない
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