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2011年02月26日

源泉徴収口座の注意点

株式等の確定申告をする場合、源泉徴収口座の譲渡所得の
金額や配当所得の金額を申告するかどかは、「口座ごと」に
選択することができます。


また、譲渡所得の黒字の金額と配当所得の金額のいずれかのみを
申告することができます。

ただし、譲渡損失の金額を申告する場合は、同じ源泉徴収口座の
配当所得の金額も併せて申告する必要があります。


詳しくはお問い合わせください。


60分相談無料です。

http://k-sks.net/




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Posted by 起業プラス京都  at 03:10 │Comments(0)起業

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