京つう

ビジネス/起業  |洛中

新規登録ログインヘルプ



2011年02月22日

居住用不動産を売却した場合の税金③

所有期間が10年を超える居住用不動産を売却して、売却した年の前年から翌年までの3年間に、
一定の要件(床面積が50㎡以上など)を満たす居住用不動産(買換資産)を取得し、一定期間内に
居住する場合には、買換えの特例もあります。


売却した金額が買換資産の取得金額よりも多いときに、その差額に税金がかかる、といった制度です。


詳しくはお問い合わせ下さい。


起業、税務、労務、法務はお任せ下さい。60分相談無料です。
http://k-sks.net/







同じカテゴリー(起業)の記事画像
法人の黒字申告割合は5年連続増加 
ビワマス釣りに行きました。
京都西陣 正絹 名刺入れ
丹後ちりめん
同じカテゴリー(起業)の記事
 第17号文書規定の印紙税非課税 「営業に関しない受取書」とは? (2017-05-31 12:33)
 社長や執行役員を若手社員が教育する⁉ (2017-05-09 00:55)
 介護保険関連法の改正案が厚労委員会で可決 (2017-04-30 20:04)
 2019年春入社の就活日程は前年同様に 経団連方針 (2017-04-29 08:57)
 トラックドライバーの「荷待ち時間」記録義務付けへ (2017-04-24 22:46)
 転職直後でも有休取得しやすく~規制改革会議 (2017-04-09 19:46)

Posted by 起業プラス京都  at 06:13 │Comments(0)起業

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。