2010年08月19日
業務委託契約の注意点
業務委託契約注意点
業務委託契約や請負契約は、契約がたとえ業務委託契約や請負契約であっても、
実態が労働者とかわらなければ、当然実質実態は労働者と判断されてしまい
事業主責任として、安全配慮義務違反や社会保険へ加入しなければならないので
以下の点に注意して下さい。
①仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由があるか
②業務の遂行方法及び内容に指揮命令が及んでいないか
③通常予定されている仕事以外に従事することはないか
④労働時間管理など拘束性がないか
⑤本人に代わって他の者が業務を行うことを認めているか
⑥報酬の計算単価が時間給や日給といった時間を元にしていないか
⑦本人が所有する機械・器具の使用を認めているか
ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
http://k-sks.net/contact/index.html
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①仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由があるか
②業務の遂行方法及び内容に指揮命令が及んでいないか
③通常予定されている仕事以外に従事することはないか
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⑤本人に代わって他の者が業務を行うことを認めているか
⑥報酬の計算単価が時間給や日給といった時間を元にしていないか
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最低賃金 全国平均で7円引上げ
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精神障害者の雇用を義務化の方針 厚労省
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