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2010年07月17日

労働者なのに労働基準法が適用されない場合②

家事使用人の場合

家事使用人とは家政婦さんのことです。
ただし、家政婦にも2種類あります。

①個人の家庭において、その家族の指揮命令のもとで家事全般に従事している者。
雇い主が個人である場合はもちろんのこと、会社に雇われ、その役員などの家で
家事を行う場合も含みます。

②個人家庭における家事を事業として請負う者に雇われて、その指揮命令のもとに当該家事を行う者。
(家政婦紹介所や家事サービス代行会社などに雇用された者が各家庭をまわり、家庭の作業を行う場合です。
行った先の家庭の人の指示は受けない場合です)

このうち、1に該当する「家政婦」は、労働基準法適用除外になりますが、2に該当する「家政婦」は、
労働基準法でいう家事使用人には該当しません。

ですから、2の家政婦の方には労働基準法の適用があります

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Posted by 起業プラス京都  at 18:13 │Comments(0)労働保険

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