2010年06月30日
マイカー通勤の交通費に注意!
マイカーなどで通勤する従業員にも通勤交通費を支給する場合がありますが、必ずしも全額が非課税となるわけではなく、自宅から会社までの距離によって非課税となる金額が決まっています。
例えば、片道2km以上10km未満であれば月額4,100円まで、2km未満であれば、全額課税です。
詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
http://k-sks.net/
例えば、片道2km以上10km未満であれば月額4,100円まで、2km未満であれば、全額課税です。
詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
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第17号文書規定の印紙税非課税 「営業に関しない受取書」とは?
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