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2010年06月29日

通勤費込みの給与

通勤交通費を、給与に上乗せして支給するのではなく、給与に含めて支給している場合、通勤交通費を含めた支給額が給与所得として源泉徴収の対象となるので、ご注意ください。

通勤交通費が非課税になるには、給与に加算して受ける場合、つまり、給与とは別枠で支給する必要があります。
給与明細書等にも、わかるように明示する必要があります。

また、非課税となる通勤交通費は月額10万円までであり、超えた部分は給与所得になり、源泉徴収の対象となります。

詳しくは、お気軽にご相談ください。

http://k-sks.net/


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Posted by 起業プラス京都  at 17:21 │Comments(0)起業

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