2010年06月25日
現金主義会計の特例?
個人事業主で、前々年の事業所得の金額(不動産所得もある場合は合計額)が300万円以下の者は、現金の授受があった時に収入と費用を計上できます。つまり、売掛金や買掛金を計上しないので簡単になります。ただし、青色申告書に限ります。
この特例を受ける場合には、適用を受ける年の3月15日までに届出書を提出しなければなりません。
なお、消費税についても、同じ時に計上することができます。
詳しくは、お問い合わせ下さい。。
http://k-sks.net/
この特例を受ける場合には、適用を受ける年の3月15日までに届出書を提出しなければなりません。
なお、消費税についても、同じ時に計上することができます。
詳しくは、お問い合わせ下さい。。
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第17号文書規定の印紙税非課税 「営業に関しない受取書」とは?
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