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2010年06月08日

法律により禁じられている解雇

以下の解雇は法律(労働基準法、民法、憲法)で禁じられています。

1、社会的身分、信条、国籍を理由とする解雇
2、労働組合の活動を理由とする解雇
3、. 労働基準監督署に会社の労働基準法違反を申告したことを理由にする解雇
4、女性であることを理由とする解雇
5、年次有給休暇を取得したことを理由とする解雇
6、産前産後休暇中とその後の30日間の解雇
7、業務上の怪我や病気の療養中とその後の30日間の解雇
8、女性労働者の結婚、妊娠、出産を理由とする解雇
9、産休を申告したことによる解雇
10、育児休業を申告したことを理由とする解雇
11、介護休業を申告したことを理由とする解雇

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Posted by 起業プラス京都  at 23:46 │Comments(0)労働保険

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