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2010年06月07日

不当な解雇

どのような場合に解雇を行なうのかは、会社が勝手に
気分で決められるものではなく、当然就業規則などの
社内規程に定めておく必要があります。

就業規則に定めがない理由で解雇はできませんし、
むちゃくちゃな理由の解雇は、それ自体無効となります。

また、同じ理由で、ある人は減給なのに、ある人は解雇と
いうような差別的な処置も認められません。

解雇理由は客観的に正当なものでなければならないです。

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Posted by 起業プラス京都  at 08:05 │Comments(0)労働保険

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