2009年12月10日
一般法人の区分の異動
http://k-sks.net/
「非営利型法人以外の一般法人」が「非営利型法人」になった場合、非営利型法人の要件のすべてに該当した日の前後において、事業年度を2つに区分し、区分された事業年度ごとに、終了の日の翌日から2ヶ月以内に確定申告をする必要があります。
このとき、税務署長に、「異動届出書」を提出する必要があります。(課税所得の範囲の変更)
「非営利型法人以外の一般法人」が「非営利型法人」になった場合、非営利型法人の要件のすべてに該当した日の前後において、事業年度を2つに区分し、区分された事業年度ごとに、終了の日の翌日から2ヶ月以内に確定申告をする必要があります。
このとき、税務署長に、「異動届出書」を提出する必要があります。(課税所得の範囲の変更)
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消費増税延期で2015年度の子育て給付金中止 政府方針
来年度から介護報酬を引下げへ
従業員301人以上の企業に女性登用数値目標を義務付けへ
厚生労働省が最低賃金の引上げに向け
社内融資制度 改正に注意
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