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2009年12月10日

一般法人の区分の異動

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「非営利型法人以外の一般法人」が「非営利型法人」になった場合、非営利型法人の要件のすべてに該当した日の前後において、事業年度を2つに区分し、区分された事業年度ごとに、終了の日の翌日から2ヶ月以内に確定申告をする必要があります。



このとき、税務署長に、「異動届出書」を提出する必要があります。(課税所得の範囲の変更)


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Posted by 起業プラス京都  at 09:13 │Comments(0)会社設立 京都

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