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2009年11月21日

有限会社のメリット!?

有限会社は、商号変更により株式会社に変更することができます。



ただし、有限会社は、役員の法律上の任期が定められていません。



よって、辞任しない場合は、株式会社のように任期ごとに登記をする必要がありません。


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Posted by 起業プラス京都  at 01:46 │Comments(0)会社設立 京都

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