京つう

ビジネス/起業  |洛中

新規登録ログインヘルプ



2009年10月17日

育児・介護制度を改訂の際にもらえる助成金②

◆育児休業取得促進助成金(短時間勤務促進措置)◆

労働者の育児のため、平成22年3月31日までの間、
労働者に短時間勤務の制度を利用させ、一定期間
以上の経済的支援を行った場合、その一部を助成します。

助成金額は、※対象となる経済支援額の3/4です。

※助成金は6ヵ月ごとの支給対象期間ごとに、次の計算により申請します。
助成金額(6ヵ月間)=(6ヵ月の支給対象期間の平均月給-
(育児休業利用開始日直前の1月の月給)×短時間勤務制度を利用する場合の
所定労働時間/短時間勤務制度を利用しない場合の所定労働時間)×助成率

ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。

ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!

http://k-sks.net/contact/index.html


同じカテゴリー(助成金)の記事
 職場での受動喫煙率が33.1%に減少 (2015-02-07 22:53)
 厚生労働省が最低賃金の引上げに向け (2014-10-24 02:16)
 「雇用調整助成金」助成率を引下げへ 厚労省 (2012-07-11 07:23)
 雇用調整助成金の縮小を検討 (2012-06-11 07:35)
 若年者向けの助成金④ (2011-03-17 09:23)
 若年者向けの助成金③ (2011-03-16 12:23)

Posted by 起業プラス京都  at 13:44 │Comments(0)助成金

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。