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2009年09月27日

インフルエンザと給与②

さて、前回からの続きですが、見るからに高熱で、
傍目から見ても仕事出来なさそうで、感染が高い確率で
予想される場合についてはどうでしょうか。

・従業員は適切な労働(仕事)を提供する義務がある。

(例えば、夜更かしして寝不足で出勤したり、
 酔っ払ったまま仕事をするのはダメですね)

・会社には従業員に対して安全配慮義務がある。

(労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮する義務)

・労働安全衛生法安全衛生規則に規定されています。

以上を総合的に考えると、会社は労務の提供を拒否することは可能だと考えます。

と言うように深く考えなくてもインフルエンザン感染の有無に関わらず、
37度以上の熱があり、フラフラとしている人が勤務するのを放置する職場は
異常ですよね。

就業禁止を命じる際に、無給・休業手当・年次有給休暇のいずれにするのか。
やはり個別の事情ごとの判断になります。

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Posted by 起業プラス京都  at 23:57 │Comments(0)起業

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