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2009年06月09日

助成金の税務


◆助成金は課税の対象です

支給された助成金は、法人税法上、益金として
算入されるため課税対象となります。
会計処理上は、営業外収益の一つである「雑収入」で
収益計上しますが、金額が大きい場合などは別途
「助成金収入」の科目を設けて計上すれば良いでしょう。

◆ 障害者雇用のための助成金に係る課税の特例措置

「障害者雇用納付金制度に基づく助成金(障害者作業
施設設置等助成金など)」は、固定資産の取得又は改
良に充てた部分に相当する金額について、圧縮記帳に
よる損金算入(法人税)と、総収入金額への不算入
(所得税)が認められています。
詳しくは、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の
ホームページ(税金の優遇措置)をご覧下さい。


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Posted by 起業プラス京都  at 06:39 │Comments(0)助成金

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