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Posted by 京つう運営事務局  at 

2016年10月24日

相続税申告書への被相続人の個人番号 2016年10月以降提出分は記載不要に

国税庁は、相続税申告書への被相続人のマイナンバー(個人番号)記載の取扱いを見直し、2016年10月1日以降に提出する相続税申告書から、被相続人のマイナンバーの記載を不要にすることを公表した。従来は、2016年1月1日以降に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む)により取得する財産に係る相続税の申告書には、被相続人のマイナンバーの記載が求められていた。

 しかし、相続人等の納税者からは、「故人から相続開始後にマイナンバーの提供を受けることはできないため、相続税申告書への記載は困難」、「相続開始前に相続税の申告のために、あらかじめマイナンバーの提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある」といった趣旨の納税者等の意見をもあり、国税庁は、関係省庁との協議・検討を重ねた結果、被相続人のマイナンバー記載等に関する困難性や、生前にマイナンバーの提供を受けることへの抵抗感、安全管理措置等の負担を考慮し、10月以降はマイナンバー記載を不要とする取扱いに変更したもの。

この変更に伴い、すでに同庁のホームページに掲載されている相続税の申告書は、被相続人の個人番号欄に斜線が引かれ、記載ができない様式に変更されている。また、すでに提出された相続税申告書に被相続人のマイナンバーが記載されている場合には、税務署でマイナンバー部分をマスキングするとしており、納税者が改めて新様式の相続税申告書を再提出する必要はない。





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Posted by 起業プラス京都  at 22:53Comments(0)起業