京つう

ビジネス/起業  |洛中

新規登録ログインヘルプ



スポンサーリンク

上記の広告は、60日以上更新がないブログに表示されています。
新たに記事を投稿することで、広告を消すことができます。  

Posted by 京つう運営事務局  at 

2015年09月11日

個人が法人に資産を無償譲渡した場合  贈与側はみなし譲渡所得課税に注意!

個人が法人に資産を無償で贈与する、例えば、社長が、自分が所有する土地を会社に贈与するケースは珍しくない。社長が会社に土地を贈与するということだから、資産を譲り受けた会社に税金が発生するのは想像できるが、贈与する側の社長には税金がかからないように思える。

しかし、資産を個人が法人へ贈与した場合には、その時の資産の時価に相当する金額で譲渡があったものとみなすという規定が所得税法59条にある。いわゆるみなし譲渡所得課税と呼ばれるものである。例えば、社長の土地の購入時の価額が2000万円で、贈与時の時価が3000万円であれば、3000万円から2000万円を差し引いた値上がり益の1000万円が譲渡所得となり、税金が発生することになる。

 一方で、会社の取扱いだが、法人が贈与を受けた場合には、その無償で譲り受けた財産の時価相当額の受贈益を認識する必要あり、その取得した事業年度の益金の額に算入する必要がある。上記の例では、社長所有の土地の時価が3000万円だから、法人は3000万円の受贈益を認識しなければならない。

法人税法上、法人が他の者と取引を行う場合には、有償無償を問わず、全ての資産は時価によって取引されたものとみなして課税所得を計算するというのが原則的な取扱いになっている。

したがって、個人が無償で譲渡した場合は、通常の譲渡だったら収入となっただろう金額=時価をその法人の益金の額に算入(収益)する必要がある。







京都、滋賀での起業、会計・税務、労務、助成金、融資など、お気軽にお問い合わせ下さい。
60分無料相談実施中!
http://k-sks.net/




起業 京都
起業 滋賀



会社設立 京都
会社設立 滋賀


介護 京都
介護 滋賀
http://www.kaigokigyou.com/


税理士 京都
税理士 滋賀
http://inui-taxoffice.jp/   


Posted by 起業プラス京都  at 14:30Comments(0)起業