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Posted by 京つう運営事務局  at 

2015年04月10日

税務関係書類に係るスキャナ保存制度 3万円以上の契約書・領収書も可能に

2015年度税制改正では、税務関係書類に係るスキャナ保存制度の見直しが盛り込まれている。

財務関係書類や税務関係書類等の国税関係書類の電子保存は1998年7月に導入された電子帳簿保存法で可能となり、2005年4月には改正法が施行され、それまで認められていなかった契約相手方が作成した「紙」による領収書や契約書なども記載金額が3万円未満のものはスキャナによる電子データ保存ができるようになっていた。

今回の見直しでは、スキャナ保存の対象となる契約書及び領収書に係る金額基準(現行3万円)を廃止し、3万円以上の契約書や領収書もスキャナ保存ができるようになる。

この際、契約書や領収書、資金移動等直結書類(納品書・約束手形等)の重要書類については、適正な事務処理の実施を担保する規定の整備と、これに基づき事務処理を実施していることをスキャナ保存に係る新たな要件とすることとされる。

重要書類以外の見積書や注文書等といった一般書類についても、スキャナで読み取る際に必要とされているその書類の大きさに関する情報の保存を不要とするとともに、カラーでの保存を不要とし、白黒での保存でも要件を満たすこととされるなど、要件が緩和される。地方税関係書類でも同様の対応を行うことになる。

これらの見直しは、2015年9月30日以後に行う承認申請について適用される。





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Posted by 起業プラス京都  at 15:14Comments(0)起業