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Posted by 京つう運営事務局  at 

2013年01月17日

給与所得者の特定支出控除の改正

平成25年分以後の所得税につき、下記の改正が行われております。



①特定支出の範囲の拡大(勤務必要経費が追加)

職務の遂行に直接必要なものであることについて給与支払者から証明がされた「図書費」「衣服費」「交際費等」が追加されました。

ただし、上限65万円です。



②適用判定の緩和

特定支出の額の合計額が給与所得控除の半分を超える場合、超える部分の金額を給与所得控除に加算できます。



特定支出には、①のほか、通勤費、転居費、研修費、資格取得費などがあります。







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Posted by 起業プラス京都  at 11:31Comments(0)起業