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Posted by 京つう運営事務局  at 

2012年09月28日

税務調査手続の先行的取組み

2011年度税制改正において国税通則法等が改正され、税務調査手続きについて現行の運用上の取扱いを法律上明確化するなどの措置が講じられています。今回の改正は、原則として2013年1月1日以後に開始する調査から適用されることになるが、国税庁では、法施行後における税務調査手続き等を円滑かつ適切に実施するため、今年10月1日以後に開始する調査から一部の調査手続きについて先行的に取り組むことを予定しているようです。
先行的に取り組むのは、①事前通知と②修正申告等の勧奨の際の教示文の交付の2つの調査手続。

①事前通知については、実地調査を行う場合は原則として、あらかじめ電話等により、納税義務者や税務代理人と調査開始日時について日程調整をした上で、法定化された事前通知事項(実地の調査を行う旨、調査開始日時、調査開始場所、調査の目的、調査の対象税目など11事項)を納税義務者と税務代理人の双方に通知することとする。
②修正申告等の勧奨に当たっては、納税義務者や税務代理人に対し、「不服申立てをすることはできないが、更正の請求をすることはできる旨」を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付する。また、調査開始日時等の変更の申出や提出物件の留置き・返還など、その他の税務調査手続き等については、一部の調査手続きを除き、法施行後の調査手続きに準じて、各手続きを実施することとする。



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Posted by 起業プラス京都  at 09:54Comments(0)起業