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Posted by 京つう運営事務局  at 

2012年09月18日

情報提供料は交際費!?

顧客を紹介してもらった場合に手数料を支払う会社は多いと思いますが、情報提供を業としない者に支払う場合は、原則として、交際費に該当します。



情報提供を業としない一般消費者等に支払う場合がほとんどと思いますが、契約に基づき支払われる場合は、交際費に該当しません。

また、契約を締結していなくても、ホームページ等で広告することで、締結された契約に該当します。



ただし、取引先の従業員に支払う場合は、交際費に該当します。自社の従業員に支払う場合は、給与に該当します。





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Posted by 起業プラス京都  at 12:09Comments(0)起業