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Posted by 京つう運営事務局  at 

2012年09月05日

請求書や納品書も印紙が必要!?

請求書や納品書は、原則的には印紙の課税文書に該当しませんが、これらに代金の受取を示す「代済」等を記載していれば、金銭の受領を証明している、ということで課税文書になってしまいます。



税務署に印紙の貼り忘れを指摘された場合、貼り忘れた印紙税額の3倍の過怠税を納付しなければなりません。また、この過怠税は法人の損金不算入になります。



ただし、印紙の貼り忘れを自主的に税務署に申し出た場合は、印紙税額の1.1倍の過怠税に軽減されます。これも損金不算入です。




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Posted by 起業プラス京都  at 18:03Comments(0)起業