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Posted by 京つう運営事務局  at 

2012年04月18日

資産に係る控除対象外消費税額等

消費税の95%ルールの見直しが4月から始まります。

これにより、資産に係る控除対消費税額等が発生することもあると思いますが、下記のいずれかに該当する場合、損金経理をすることにより発生事業年度に損金算入することができます。



①課税売上割合が80%以上

②棚卸資産に係るもの

③一の資産に係るものが20万円未満



上記以外に、「資産の取得価額に算入し、償却費等として損金算入」、「繰延消費税額等として損金経理により損金算入」といった方法になります。





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Posted by 起業プラス京都  at 13:31Comments(0)起業