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Posted by 京つう運営事務局  at 

2012年04月13日

交際費に係る控除対象外消費税額等

消費税の95%ルールの見直しが4月から始まっております。

これにより、交際費に係る控除対消費税額等が発生することもあると思いますが、これも交際費の額に含めて損金不算入額を計算する必要があります。



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Posted by 起業プラス京都  at 09:48Comments(0)起業