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Posted by 京つう運営事務局  at 

2012年04月03日

名義預金と贈与

親が子供名義の口座を作り預金することはよくあると思いますが、それだけで税務署に「贈与」とされることはなく、実態で判断されます。

子供がその口座の通帳や印鑑を管理し、自由に使える場合などは、贈与とされるでしょう。

逆に、親が通帳や印鑑を管理し、子供が自由に使えない場合などは、贈与とされないと思われます。

贈与税の時効は、原則として5年(仮装隠ぺいの事実がある場合は7年)です。

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Posted by 起業プラス京都  at 00:58Comments(0)起業