2012年01月10日
200%定率法
平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産から、200%定率法(従来は250%定率法)となります。
また、平成24年4月1日以後の資本的支出も、200%定率法で償却することになります。250%定率法適用資産にかかるものでも200%定率法になります。
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